【同窓会会則】

 
第1条
本会は名古屋市立富田高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することをその目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会
(2) 会員名簿及び会誌の作成
(3) 母校事業の後援
(4) ウェブコンテンツ運営管理
(5) その他
第4条
本会は会員及び客員をもって構成する。
(1) 会員
  名古屋市立富田高等学校卒業生及びこれに準ずるもの。
(2) 客員
  母校現教職員・旧教職員及びこれに準ずるもの。
第5条
本会に次の役員をおく。
(1) 名誉会長 1名
  母校現校長を推薦する。
(2) 会長 1名
  幹事中より幹事会が推薦し、総会の承認をうる。
(3) 副会長 1名
  幹事中より幹事会が推薦し、総会の承認をうる。
(4) 庶務 2名
  理事の互選による。
(5) 会計 2名
  理事の互選による。
(6) 会計監査 2名
  会員中より幹事会が委嘱する。
(7) 理事 若干名
  幹事中より選出する。
(8) 幹事 若干名
  会員中より卒業年度別に選出する。
(9) 顧問 若干名
  母校現教職員より校長が委嘱する。
(10) 参与 若干名
  理事経験者より幹事会が委嘱する。
第6条
各役員の任務は次の通りとする。
(1) 名誉会長
  会務の諮問に応じる。
(2) 会長
  本会を代表し、会務を総轄する。
(3) 副会長
  会長を補佐し、会長事故ある時、不在時はこれに代る。理事会を統括する。
(4) 庶務
  議事録、名簿、文書、ウェブコンテンツ等の作成・管理をつかさどる。
(5) 会計
  会計事務をつかさどる。
(6) 会計監査
  会計を監査する。
(7) 理事
  理事会を構成する。
(8) 幹事
  幹事会を構成する。
(9) 顧問
  会務を援助する。
(10) 参与
  会務を援助する。
第7条
総会は本会の最高決定機関であり、原則として毎年1回会長が召集し、次の事項を行う。
(1) 会長及び副会長の承認
(2) 会務報告
(3) 予算の審議及び決算の承認
(4) 会則の修正
(5) その他
第8条
幹事会は幹事をもって構成し、次の事項を行う。
(1) 会長及び副会長の推薦
(2) 理事及び会計監査の選出
(3) 総会から付託された事項の審議及び議決
(4) 理事会からの立案事項の審議及び議決
(5) 臨時総会召集の議決
(6) その他
第9条
理事会は会長、副会長、庶務、会計、理事をもって構成し、次の事項を行う。
(1) 会務の企画及び立案
(2) 幹事会召集の議決
(3) 庶務及び会計の選出
(4) 会務の執行
(5) その他
第10条
会議の議決は、会則修正を除き出席者の過半数による。
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。会計は毎年収支決算をし、幹事会及び総会に報告する。
第12条
本会の経費は会員の入会金、終身会費及び基本金の利子、寄付等の収入をこれに充て、次のように定める。
(1) 会員は入会に際し、入会金並びに終身会費を納入する。入会金は500円、終身会費は2500円とする。
    但し、その金額は当時の経済状況に応じ幹事会がこれを定める。
(2) 幹事会が必要と認めた場合、臨時会費を徴収することができる。
第13条
本会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て修正することができる
附則
(1)この会則は、平成20年8月2日から実施する。
TOP